【障害者雇用】契約社員でも時短勤務はできる?
2023/01/24

障害者雇用で働くことを目指していても、症状が安定していなかったり、就労にブランクがあったりして週40時間働くことが難しいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。障害者雇用の求人は、大体週40時間での募集が多いです。
40時間働けないからといって障害者雇用を諦めてしまうのはもったいないです。
この記事では
- 障害者雇用の基本的な労働時間は?
- 特例給付金ってなに?
について解説いていきます。
障害者雇用の基本的な労働時間は?
一般的な障害者雇用の求人は、週40時間働く事が必要になっています。
障害者雇用では、法定雇用率によって各社取らなければならない人数が決まっています。
一定の従業員のいる企業では、従業員に対して2.3%の人数の障害者を雇用しなければならないことになっています。
つまり、100人従業員がいると、2〜3人は障害者を雇用をしなければならないということになります。
その際は、40時間働く人を1カウントとして計算します。20時間しか働かない方は0.5カウントにしかなりません。
20時間働く人を雇うとすると、2人雇わないと1カウントにならないのです。
週20時間働く人を雇うなら、週40時間働ける人を雇おうと考える企業もあるかもしれませんね。
(※ただし、重度の身体障害、知的障害だと、1人でも2カウントになります。重度の身体障害、知的障害の方であれば、週20時間勤務でも1カウント(2カウントの半分)となります。)
しかし、最近はまずは20時間から働いてもらおう、という企業も出てきています。
令和5年3月までは、条件を満たすことによって、精神障害者の短時間雇用が0.5カウントから1カウントに引き上げられる特例措置も設けられています。20時間働いて、慣れてきてから40時間にチャレンジしてみるというのもいいでしょう。
国としても、40時間働けない方に対して特例給付金というものが始まりました。
特例給付金ってなに?
特例給付金の支給対象者は10〜20時間勤務で働く障害者を雇用する事業主です。
10〜20時間勤務で働く方が、1年以上雇用されるのを見越して支給されます。
契約社員の任期は大体1年以上で更新ありですから、ぴったりです。
支給金額は従業員数に応じて設定されています。
100人以上の事業主は対象障害者1人あたり7000円支給され、100人以下だと5000円です。
これを見ると、まず20時間から始めたい人は、従業員数100人以上の方が給付金が多いので、採用されやすいかもしれません。
また、20時間で慣れてくれば、次は40時間で働いてみるというステップを踏める企業もあります。
フレックスタイム制度を利用して、働きやすい環境を作ってくれる企業も増えましたし、通院配慮など障害者にとって働きやすい環境もできてきました。
20時間しかダメかもと思っても、配慮によっては40時間働けるかもしれません。まずは実際に求人に応募してみて、面接官に障害配慮を伝える時に相談してみるといいでしょう。
まとめ
この記事では
- 障害者雇用の基本的な労働時間は?
- 特例給付金ってなに?
について解説していきました。
最初はまず20時間から始めたい…という方も是非応募してみてください。