【障害者雇用】障害者雇用でも有給休暇はあるの?通院休暇も欲しい!
2022/06/14

障害者雇用で働こうと思った場合、有給休暇などはあるのでしょうか。
この記事では、
- 障害者雇用の有給休暇の付与
- 通院への配慮について
- 通院と仕事の両立はできる?
について解説します。
障害者雇用の有給休暇の付与
有給休暇とは、働く人に対して、雇用形態に関わらず与えられるものです。もしあなたがアルバイトだったとしても、付与されるものです。
有給休暇は、6ヶ月間勤続し、かつ8割以上勤務することで付与されます。
原則として、1年ごとに最低10日間の有給が与えられ、
勤務年数が増えるにつれ、与えられる有給休暇も増えていきます。
通院への配慮について
企業によっては、勤務時における障害の配慮がなされます。
大抵は面接時に、あなたが希望する配慮について話があります。
企業側も、あなたがどんな配慮が必要なのかわからないので、しっかり聞かれるはずです。もし聞かれなければ、あまりいい職場ではない可能性もあります。
配慮の仕方は、色々あります。
例えば、通院については、
フレックスタイム制を利用して、受診してから出社したり、
欠勤した場合は、有給にはしないが病欠にもしないというところがあります。
色々な配慮の仕方があるので、面接時に確認するといいでしょう。
通院する際の休暇
企業によっては、通院する日を有給とカウントしないところもあります。そうでなければ、自分のために使える休日が減るからです。
障害者は体も疲れやすく、精神疾患は疲れが出ると悪化することもあります。
通院休暇を特別につけるか、有給とカウントしないことで、一般採用の人と同じように休めるのです。
また、フレックスタイム制を利用することもできます。
この制度は、コアタイムと言って、絶対に出勤していないとダメな時間は決めているが、それ以外なら何時に出勤してもいいし、何時に退社してもいい制度です。
これをうまく使って通院している方も多いです。
通院と仕事の両立はできる?
障害を持ちながら働いている方はたくさんいます。
通院のために休暇がいることが職場で周知されていれば、周りの人も悪いこととは思いませんし、障害者雇用なので、体調が悪くて休むことになっても、職場に居づらくなることは少ないでしょう。
しかし、障害者雇用で採用されると、契約社員だとしてもれっきとした職員なので、あまりに休みが多くて仕事に影響するようでは周りも良く思わなくなる可能性があります。
体調管理をきちんとするためにも、通院や情報共有はとても大切です。
例えば、内部障害で透析がある場合、週に3回程度透析をしなければなりません。全体的に体力が低下している場合も多いので重労働は避けるようお願いをしましょう。
また、ペースメーカーが入っている場合、普段は元気でも、地震などでエレベーターが使えなくなったらどうするかも考えておく必要があります。
考えられるシチュエーションはしっかり面接時に話をしておいた方がいいでしょう。
まとめ
この記事では、
- 障害者雇用の有給休暇の付与
- 通院への配慮について
- 通院と仕事の両立はできる?
について解説しました。
障害者雇用で入社しても、必ず有給は付与されます。しっかり利用して、疲れをためないうようにしましょう。
通院への配慮については会社によって違うので、面接時にしっかり話をしておきましょう。
