【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?

2022/06/15

【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?

障害者雇用で採用を目指していても、休職などのブランクがある場合、いきなり週40時間の勤務をするのは厳しいと思われる方は多いです。

障害者雇用で、契約社員で入社した場合、週20時間勤務は可能なのでしょうか。

障害者雇用の基本的な労働時間は?

障害者雇用は基本的に40時間働くことになっています。法定雇用率と言って、ある程度の従業員がいる企業は障害者を従業員数に対して2.3%雇用しなければなりません。

そのときは週40時間働く1人を1カウントとして数えます。つまり、週40時間働く従業員は1カウントになります。

そのため、20時間だと0.5カウントになります。

重度の身体障害、知的障害だと、カウントが2倍になって2カウントになります。

そして、重度の身体障害、知的障害だと、20時間でも2カウントの半分なので、1カウントになります。

精神障害の場合はカウントが1なので、20時間では0.5カウントで、20時間の人が2人いないと1カウントにならないのですよね。

しかし、令和5年3月までは、条件を満たすことによって、精神障害者の短時間雇用が0.5カウントから1カウントに引き上げられる特例措置も設けられているので、チャンスではあります。

それではやっぱり40時間働かないとダメなのかと思われるかもしれませんが、最近は障害配慮としてまずは20時間から始めてみようという企業も出てきています。

しかし、まだそんなに多くはありません。

そこで始まったのが、特例給付金です。

特例給付金ってなに?

特例給付金の支給対象者は10〜20時間で働く障害者を雇用する事業主で、1年以上雇用されるのを見越して支給されます。

対象者は障害者手帳を持っている障害者の方が対象です。

支給金額は従業員数に応じて設定されています。

100人以上の事業主は対象障害者1人あたり7000円支給され、100人以下だと5000円です。

これを見ると、まず20時間から始めたい人は、従業員数100人以上の方が給付金が多いので、採用されやすいかもしれません。

また、20時間で慣れてくれば、次は40時間で働いてみるというステップを踏める企業もあります。

フレックスタイム制度を利用して、働きやすい環境を作ってくれる企業も増えましたし、通院配慮などもあり、障害者にとって働きやすい環境もできてきました。

20時間しかダメかもと思っても、配慮によって40時間働けるかもしれません。実際に応募してみて、面接官に障害配慮を伝える時に相談してみるといいでしょう。

まとめ

障害者がいきなり40時間働くのは大変かもしれません。

まずは20時間から働けるところがないか、ということを仕事探しの目安にしてもいいかもしれませんね。

40時間は無理と思っても、配慮によっては可能かもしれないので、最初から20時間と決めずに面接官に相談してもいいでしょう。


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