【障害者雇用】精神障害者の本音。不採用ばかりなのはなぜ?
2022/12/13

現在、障害者雇用はどんどん進んでいて、大手企業ほど採用される可能性が高いです。
しかし、精神障害者の採用率は伸び悩んでいます。
「障害者雇用は増えているのに、精神障害だと受からない」
という声も聞きます。
実際はどうなのでしょうか。
この記事では
- 精神障害者の雇用の実態
- 精神障害者で障害者雇用を探している方の声
- 法定雇用率と精神障害者の採用の関わり
について解説していきます。
精神障害者の雇用の実態
厚生労働省の平成30年障害者雇用実態調査結果によると、平成30年6月時点で精神障害者で障害者雇用されている方は200,000人といいます。
一方、身体障害者は平成30年6月時点で423,000人で、精神障害の2倍近い人が働いています。
これは、もともと障害者雇用が身体障害者対象に作られたものであり、2018年に初めて精神障害者が対象に加えられたためでしょう。
産業別に見ると、

引用:平成30年度障害者雇用実態調査結果 厚生労働省
と、卸売業、小売業で多くの方が働いています。

引用:平成30年度障害者雇用実態調査結果 厚生労働省
年齢別に見ると、2018年から精神障害者が障害者雇用に加わったので、比較的若い世代が多いです。
性別で見ると、男性55%、女性44.3%と大差はありません。
精神障害者保健福祉手帳の等級や疾患別で見ると、

引用:平成30年度障害者雇用実態調査結果 厚生労働省
このグラフを見ると、精神障害者保健福祉手帳の2級を持っている人が多く働いており、統合失調症の方が躁鬱病より若干多いです。
では、精神障害者の現在の雇用実態はどうなっているのでしょう。
実際、障害者専門就職エージェントの求人に載っている企業で、実際に精神疾患を雇用している企業はそこまで多くありません。精神障害をお持ちの方を雇用すること自体に慣れていないことも関係していると考えられます。
精神疾患の方は、身体障害の方より採用される確率が低い傾向にあり、企業によっては「いつ再発するか分からないから」と採用を見送る企業もあるようです。
精神障害者で障害者雇用を探している方の声
実際に精神障害者の方で、リコモスではない他のエージェントで就職活動をしていた人に話を聞くと、
「精神疾患を雇用していた経験がある企業が少ない」
「精神障害だと、面接まで行けず、書類審査で落とされてばかり」
という声を聞きます。
実際、精神障害のある方を受け入れたことのある企業は少ないといわれています。
そのためか、精神疾患の方の就職活動もなかなか厳しい傾向があるのかもしれません。
また、企業によっては、精神疾患は再発する可能性があるから・・・と、雇入を躊躇する場合もあるようです。
法定雇用率と精神障害者の採用の関わり
障害者雇用には法定雇用率と言って、従業員数が43.5人以上いる企業は、従業員数の2.3%を雇用することが課せられています。
法定雇用率を達成するための雇用人数は、
常用労働者数✖️法定雇用率2.3%
で算出されます。それを達成できない場合、不足一人につき月額5万円の納付金を国に収めなければなりません。
カウント方法は、週30時間以上働いて、雇用期間の定めもなく、定めがあっても1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれる、もしくは雇用期間があっても過去1年を超えて引き続き雇用されている方は1人1カウントされ、法定雇用率をクリアしていればOKになります。
20時間以上30時間未満は勤務時間が少ないので、1人あたりのカウントが0.5カウントになってしまい、2人雇わないと1カウントになりません。
週20時間未満はカウントされません。
このカウントには例外があって、身体障害者は、1級または2級をもっているか、3級に該当する障害を2つ持っていて、重度身体障害者になると、ダブルカウントが適用されることです。
これは、通常のカウントを2倍するカウント方法で、30時間未満20時間以上の方は本来0.5カウントなのに対し、ダブルカウントなら1カウントになり、30時間以上の方は2カウントになります。
30時間以上も2倍されるので、実際採用人数が少なくても2.3%のノルマは達成できるので、重度の身体障害者の雇用を望む企業も多い可能性があります。
また、目に見えない精神疾患は何を配慮したらいいかわからないけれど、身体障害者なら配慮が分かりやすいと思う企業もあるようです。
実際はそんなに簡単なものではないのですが、事例がないとそう考えてしまうようです。
一方、精神障害者の場合、精神保健福祉手帳で1級〜3級とされる全ての人が法定雇用率の適用対象です。精神障害の人の症状は分かりにくく、重度なのかどうかの区別ができないので、通常の30時間以上1人1カウント、30時間未満20時間以上は1人0.5カウントになります。
しかし、精神障害にも特例があって、
新規雇入れから3年以内の人、または手帳取得から3年以内の人または2023年3月31日までに雇入れられ、手帳を取得した人は時短で0.5カウントでも、特例として1人を1でカウントします。
この短時間労働者の算定方法の変更によって、今後条件を満たしている方は精神障害で20時間以上30時間未満の方も1人1カウントとなりますので、2023年までは精神疾患の採用も増える可能性があります。
まとめ
この記事では
- 精神障害者の雇用の実態
- 精神障害者で障害者雇用を探している方の声
- 法定雇用率と精神障害者の採用の関わり
について解説していきました。
精神障害の方の雇用はなかなか進んでいない現状があります。
しかし、リコモスなら、精神疾患でも求人がたくさんあります。
他社のエージェントで就職に結びつかなかった方も、ぜひリコモスに登録をして、障害者雇用にチャレンジしてみてください。