【障害者雇用】障害者雇用では生活できない!どうやって補填する?

2023/01/17

【障害者雇用】障害者雇用では生活できない!どうやって補填する?

面接を通り、障害者雇用で働けることになると、喜びも大きいでしょう。

しかし、実際の手取りの収入を見ると、家族のいる人では住んでいる街によっては生活できないという事例もあります。

「障害者雇用はいいんだけど、契約社員だから収入が少なくて、どうしよう」

「やっぱり生活のために障害を隠して一般採用枠で仕事を探したほうがいいのかな」

と悩んでしまう方もいます。

生活できないと感じている方はどうしたらいいのでしょうか。

この記事では

  • 生活できない?障害者雇用の平均年収は?
  • 足りない分を補える!障害年金
  • 障害年金の種類

について解説していきます。

生活できない?障害者雇用の平均年収は?

厚生労働省は、障害者雇用の平均的な収入をまとめています。

身体障害者知的障害者精神障害者発達障害者
平均賃金215,000円 (223,000円)117,000円 (108,000円)125,000円 (159,000円)127,000円
通常30時間以上 248,000円 (251,000円)137,000円 (130,000円)189,000円 (196,000円)164,000円
20時間以上30時間未満86,000円 (107,000円)82,000円 (87,000円)74,000円 (83,000円)76,000円
20時間未満67,000円 (59,000円)51,000円 (35,000円)51,000円 (47,000円)48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査」「平成25年度障害者雇用実態調査」 ()内の金額は平成25年度のもの。※発達障害者の賃金は、平成25年度の調査では実施されていない。

この収入を見ると、身体障害者が一番収入が高く、この月収なら一人暮らしならしていけそうです。

しかし、その他の収入を見ると、家族がいたら到底暮らしていけない金額です。

障害者雇用でありながら、収入を増やすことは可能なのでしょうか。

足りない分を補える!障害年金

足りない分を補うためには障害年金を受給すると言う方法もあります。

これは、現在の病状を主治医が診断書に記入し、何級に該当するかを年金機構が決めて、それに応じた障害年金がもらえるシステムです。

大体働いている方なら3級で50000円程度支給されることが多いようですが、これはあくまでも診断書を判断に利用するので、診断書にどんなことが書いてあるかが問題です。

障害年金の種類

障害年金の種類には障害基礎年金と障害厚生年金があります。

病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入 していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられてい ます

引用:日本年金機構

まとめると、障害となった診察を受けた時に国民年金だった方は障害基礎年金、厚生年金だった場合は障害厚生年金となります。

それぞれの年金額の差は以下のようになっています。

引用:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

まとめ

この記事では

  • 生活できない?障害者雇用の平均年収は?
  • 足りない分を補える!障害年金
  • 障害年金の種類

について解説してきました。

障害者雇用で生計を立てていくのはなかなか大変かもしれません。

もしもらえる可能性があるなら、障害年金も頼ってみてください。


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