傷病手当はどうやったらもらえる?申請手続きを解説します!

2022/04/05

傷病手当はどうやったらもらえる?申請手続きを解説します!

仕事をしていて、病気で休まなければならなくなった時、協会けんぽに入っていれば、傷病手当金をもらえます。

仕事をしていなくても、手当金で治療に専念しながら休むことができます。

この記事では、

  • 傷病手当金とは?
  • 手続きの方法は?
  • もし障害年金をもらっていたら

について解説していきます。

傷病手当金とは?

病気で仕事を休まなければならなくなった時、手続きをすると傷病手当金がもらえます。

協会けんぽを1年入っていたらもらえます。ですので、勤務してすぐは難しいです。

傷病手当金とは、会社を連続して休んだ3日間を過ぎて、4日目から支給されます。

最長1年6ヶ月もらえます。

傷病手当金の支給要件は

  • 業務以外の理由による怪我や病気の療養のための休業である
  • 仕事に着くことができない
  • 休業している期間に給与の支払いがないこと

が条件になります。

協会けんぽの制度なので、協会けんぽに入っていないと受給はできません。

傷病手当金の受給額は

1日あたりの金額=直近12ヶ月の給料➗30日分✖️2/3

です。

手続きの方法は?

まずは、働けないことを上司に報告します。

その時診断書を見せてもいいでしょう。

傷病手当金支給申請書はインターネットで印刷できるので、印刷して必要項目を記入します。

療養担当者記入用という医師に書いてもらう用紙があるので、医師にどれだけ通院しているか、病状はどうかを書いてもらうところなどを書いてもいます。

事業主が書くところがあるので、会社に書類を提出します。

そのあと、協会けんぽに提出します。

会社に出したら会社の方で送付してくれることもあります。

必要書類は、

  1. 傷病手当金支給申請書
  2. 医師の診断書
  3. 年金証書のコピー
  4. 年金額改定通知書のコピー
  5. 休業補償給付支給決定通知書のコピー

が必要書類になります。

添付書類は外傷の場合

  1. 負傷原因届
  2. 交通事故等第三者行為の場合:第三者の行為による傷病届
  3. マイナンバーカード

を添付します。

申請したら審査が行われ、支給が決定したら決定通知書が届きます。

これから、休む間、毎月傷病手当金申請書を提出することになります。

もちろん、怪我だけではなくて、精神疾患でももらえます。

もし障害年金をもらっていたら

障害年金をもらっている場合は、障害年金をもらっているかという項目があるので、そこにもらっていることを記載します。年金分を引いた額が支給されます。

まとめ

怪我はもちろん、精神疾患でももらえるので、精神的に辛くなって働けなくなった時、心療内科を受診し診断書を書いてもらって傷病手当金を申請しましょう。

会社は1年半も待ってくれないかもしれませんが、1年半支給されるので、ゆっくり怪我や病気を治しましょう。

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