【障害者雇用】障害者年金をもらいながら働いて収入を得ることは可能?年金を切られる可能性は?
2022/12/28

障害年金を貰っていたとしても、生活ができるほどではない場合がほとんどです。
生活するためには、障害年金を貰いながら働くことが必要になる場合があります。
働いて収入を得ると、障害年金は切られてしまうのでしょうか?
この記事では
- 障害年金とは
- 障害年金をもらいながら働けるのか?
- 障害年金を切られる事例は?
についてお伝えします。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。 また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
引用:日本年金機構
上記のように、病気や怪我によって仕事や生活が制限される人を助けるためのものです。
国民年金の場合は障害基礎年金、厚生年金を払っている方は障害厚生年金・障害手当金をもらうことができます。
障害年金をもらいながら働けるのか?
それでは、就労すると障害年金はもらえなくなるのでしょうか。
厚生労働省の「平成26年障害年金受給者実態調査」には、障害年金を受給しながら就労している人が約28%いらっしゃいます。
障害年金の認定基準は、
「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と明確に記載されています。
つまり、働いていても直ちに日常生活能力が上がったとは判断しないということが記載されています。しかし、障害や病気の種類によっては審査に影響することがあります。身体障害など、障害の程度が数値化しやすいものは働いていることに影響しにくいですが、数値化しにくい精神障害、がんなどの内部障害は、働いていることによって重度ではないと判断されてしまうことがあります。
厚生年金に加入していると、しっかりとした収入があることが年金機構にわかってしまうので、年金に影響します。
しかし、障害者雇用枠での雇用なら、影響が少ない可能性があります。
障害年金をもらいながら働くことを考えている人は、体や心に無理が出ないように、また、障害年金を切られないように障害者雇用枠で働くことをお勧めします。
また、障害年金は主治医の診断書によって変わりますので、医師にきちんと自分の症状を伝えておくことも大切です。
障害年金を切られる事例は?
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、原則的に所得制限はありませんので、就労をしていても障害年金を受け取ることは可能です。
ただし、例外もあります。下記の場合は所得により支給制限がありますのでご注意ください。
・20歳前障害の場合
・特別障害給付金の場合
また、症状・障害が良くなっているなら年金は支給停止になります。が、それは仕方ありませんね。
あくまでも障害年金は障害があって日常生活にも支障をきたす方への支援です。
まとめ
この記事では、
- 障害年金とは
- 障害年金をもらいながら働けるのか?
- 障害年金を切られる事例は?
についてお話ししてきました。
就労することで障害年金を切られることはありませんので、安心してください。
ただし、例外もありますのでご注意ください。
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