【障害者雇用】障害者雇用とは?一般雇用とどう違うのか、メリット・デメリットを解説
2022/09/13

障害者手帳を持っている方の中には、障害者雇用と一般雇用のどちらで働こうか悩んでいる方もいるでしょう。
「障害者雇用と一般雇用、どちらがいいの?」
「障害者雇用と一般雇用の違いはなに?」
と疑問に思う方もいると思います。
この記事では
- 障害者雇用の制度とは?
- 障害者雇用と一般雇用の違い
- 障害者雇用で働くメリットデメリット
- 障害者雇用を取り巻く環境と制度
について解説していきます。
障害者雇用の制度とは?
障害者雇用とは、障害者手帳を持っている方が働く雇用の形です。障害のある方の特性に合わせて配慮したり、働きやすい環境を企業側が作るものです。
雇用しないといけない障害者の人数は、その会社の従業員数で決まっていて、その数を満たさなければ企業側にペナルティもあります。
障害者の雇用については、「障害者雇用促進法」によってルールが定められていて、企業はその通りに障害者雇用を行わなければなりません。
元々は身体障害などだけでしたが、2018年からは精神障害者の雇用も義務化されました。
現在の障害者雇用の対象者は「障害者手帳」を持っている人となります。
なお、障害者手帳には「精神障害者保険福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」の3種類があります。
ただ、障害者手帳を持っていても、手帳を持っていることを企業側に伝えずに一般雇用として受けることも可能です。これを一般的にクローズ就労といいます。
障害者雇用と一般雇用の違い
では、障害者雇用と一般雇用の違いとは、どんなところがあるでしょう。
簡潔にいうと、以下の通りです。
一般雇用:企業の応募条件さえ満たせは誰でも応募できる
障害者雇用:身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っている方だけに向けた採用
一般雇用で働く場合
一般雇用でも、手帳を持っていることを伝えなければ働くことができます。
職種も多く、たくさんある求人の中から選ぶことができます。
しかし、障害のある人を対象としていないので、配慮などはありません。
障害者雇用で働く場合
一般雇用の方と一緒に働けるように、障害の特性に合わせて企業側が配慮してくれます。
履歴書や面接で必要な配慮について伝えておくと、企業側が対応してくれます。
通院休暇などがある企業もあります。
障害があることを隠して就職した場合の1年後定着率は30%、障害者雇用では70%ですので、障害を開示した方が長く働けるということがわかります。
障害者雇用で働くメリットデメリット
障害者雇用で働く場合、メリットとデメリットがあります。
メリットは
- 障害の特性に合わせて配慮してもらえるので働きやすい
- 職場の人にも障害について周知してもらえ、理解してもらえる
という点があげられるでしょう。
逆にデメリットとしては
- 障害者手帳(精神障害者保険福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳)のいずれかを持っていないと応募できない。
- 障害者雇用は一般雇用より求人数が少ない
といった点があげられます。
障害者雇用を取り巻く環境と制度
障害者雇用にもデメリットはあるのですが、障害者を戦力として積極的に採用している企業は増えてきました。
背景には、社会や企業の、障害者に対しての理解が進んだことと、定められた法律の推進などがあります。
障害者雇用率制度(法定雇用率)
法定雇用率とは、一定の従業員がいる企業は2.3%の障害者を雇用しなければならないという、法律で定められた制度です。
これを達成できない場合罰金もありますので、企業は達成できるように障害者を雇用します。
障害者雇用促進法
事業主に対して、労働者の募集や採用の際に、障害のある人と障害のない人へ同じ雇用機会を与えなければならないと定めている法律です。
もちろん就職後も、賃金や福利厚生などの待遇に不当な差別があってはならないと定めています。
合理的配慮
障害に対して配慮してもらうことを合理的配慮と言います。
その人の障害特性に合わせて配慮を行い、一般雇用の人と同じく働くことができるようにすることです。
まとめ
この記事では
- 障害者雇用の制度とは?
- 障害者雇用と一般雇用の違い
- 障害者雇用で働くメリットデメリット
- 障害者雇用を取り巻く環境と制度
について解説しました。
障害があることを開示することに抵抗がある方もいるかもしれませんが、
1年後定着率を見ると、障害を開示したうえで配慮のある環境で働く方が、長く働き続けられることがわかります。
色々な働き方の中から、自分に合った働き方をするため、障害者の雇用を取り巻く環境については
ある程度の知識を持っておくと良いでしょう。