【障害者雇用】障害者雇用の最低賃金は?健常者と同じ?

2023/02/01

【障害者雇用】障害者雇用の最低賃金は?健常者と同じ?

障害者雇用で働く場合、都道府県ごとに設定された最低賃金で働くこともありますよね。

障害者の最低賃金は、一般枠と同じなのでしょうか。

この記事では

  • 最低賃金は健常者と同じ?
  • 最低賃金が減額されることもある?!
  • 障害者雇用の賃金が安いのはなぜ?

について解説していきます。

最低賃金は健常者と同じ?

結論、障害者雇用でも、最低賃金は健常者と同じです。

たとえ、あなたが最低賃金以下でも働きたいと言っても、最低賃金に満たない動労契約は無効になります。

障害者であっても、基本的人権を持つ一人として平等に尊重されることが定められています。

ですので、『障害があるから、時給は下げるね』は差別にあたり、無効です。

最低賃金が減額されることもある?!

基本的に最低賃金は保証されているのですが、事業主が最低賃金の減額を都道府県労働局長に申請し、許可された場合にのみ最低賃金の減額ができるという特例許可制度があります。

これは、最低賃金を健常者と一緒にすると、障害者の方が採用されにくいという状態を改善するために適用されることがあるのです。

採用されないくらいなら、最低賃金を満たさなくても働いた方がいいということなのでしょう。

該当する条件に該当するものは、以下のものです。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方
引用:https://di-agent.jp/tips/entry042.html

これらが障害者全員に適用されるのではなく、一人一人の障害の程度に合わせて適用されます。

上記の仕事以外では、一般の最低賃金と同じ給料形態になります。

なお、最低賃金には2種類があって、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があるのです。

地域別最低賃金とは、産業や職種に関わらず都道府県別内で働く全ての労働者に適用され、都道府県ごとに決められています。

特定最低賃金とは、特定の産業に設定されているもので、全国単位で決められていることが多いです。

特定最低賃金と地方別最低賃金を比較し、高い方が適用されます。

障害者雇用の賃金が安いのはなぜ?

それでは、一般採用と障害者雇用で、1ヶ月の給料に差があるように感じるのは何故でしょう。

障害者雇用の平均月給は、身体障害者の場合24.8万円となっており、低く感じませんが、精神障害者や知的障害、発達障害も含めた全体平均では、15.4万円となっています。

これでは差別ではないかと感じるかもしれませんが、実際は雇用形態と労働時間によって差が出ているため、差別とは断言できません。

週20時間程度の勤務となると、当然フルで働く人より平均収入は減ります。

また、正規雇用の割合は、身体障害は52.5%、知的障害は19.8%、精神障害者は25.5%、発達障害が22.7%と、正社員の方の割合も大きく違います。

正社員になっていない方の中には、週40時間働くことが難しく、あえて契約社員のままにしている方も多いです。

こういった理由で、1ヶ月の平均賃金が変わってきています。

フルで働いた場合、1ヶ月の勤務時間は160時間となります。

週30時間で働く人の場合、1か月の勤務時間は大体130時間から150時間になるので、一般採用より就業時間が少ないために月給が減るというのは当然ですね。

まとめ

障害者雇用だと給料が低くて差別だと思っている方もいたかもしれませんが、しかし、実際には雇用形態や勤務時間が違うために給料が低く見えているということになります。

企業によっては正社員登用制度もありますし、給料アップの可能性のある企業に積極的に応募していくといいでしょう。

正社員登用の実績があるかどうかは、就職エージェントに聞いてみましょう。求人票だけではわからない、企業の事情を知っています。

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