【障害者雇用】障がい者雇用に多い退職理由・続ける為の環境作りは?それでも退職するなら
2023/02/20

せっかく障害者雇用で就職できても、長続きせずに退職してしまう方は多いです。
特に精神障害者の1年定着率は50%を切っています。
この記事では、
- 障害者雇用で多い退職理由は?
- 仕事を続けられる環境を作るには?
- 自己都合による退職でもハローワークへの届出は必要?
- 退職したい場合の手順
について解説します。
障害者雇用で多い退職理由は?
障害者雇用で働いていても、働いている中でやめたいほどの悩みや不満を感じることはあります。
障害者雇用での退職理由において多いのは、以下のような理由です。
- 職場の雰囲気、人間関係に関すること
- 賃金、労働条件や仕事内容が合わない
- 体力、意欲が続かない
また、
- 合理的配慮がない
- 最初は配慮してもらえたが、次第になくなってしまった
という理由もあります。
せっかく就職したなら、長く続けていきたいですよね。どうしたらいいのでしょうか。
仕事を続けられる環境を作るには?
退職理由として、職場の雰囲気や人間関係をあげている方が多いですが、職場における人との距離感に悩んでいる人は多いです。
職場は友達を作るとことではないので、仕事をする上での連絡や報告などのコミュニケーションは必要ですが、仲良くなる必要はありません。
人付き合いが苦手な人で、休憩時間はひとりになりたいという方は、「疲れやすいので、休憩時間は一人で過ごしたいです」と事前に伝えておけばいいでしょう。
仕事上の付き合いでは、コミュニケーションは必要ですが、深い友人になる必要はないのです。
自分に合う人間関係の距離感を知り、働きやすい環境作りをしていくことも大切です。
自己都合による退職でもハローワークへの届出は必要?
障害者を雇用する企業は、障害者を解雇する場合、ハローワークへの届出が障害者雇用促進法で定められています。
これは、一般的に再就職が難しいとされる障害者の再就職をサポートするためです。
ただし、自己都合での退職や、労働者の責任による解雇などはハローワークへの届出は必要ありません。
しかし、雇用保険に入っていて、1年以上勤めていた場合は、失業手当を受け取れます。
失業手当を貰いたい場合は、ハローワークへ行って失業した旨を報告し、手続きする必要があります。失業手当を受け取るには、一ヶ月の間どんな就職活動をしたかを毎月報告する必要があります。
また、障害者の場合、雇用保険では「就職困難者」に該当する場合があります。就職困難者に該当する場合は、失業保険を受給できる条件や日数など、一般の方より有利になります。
申請するときに、自分が「就職困難者」に該当しているかを確認しましょう。
就職困難者は障害者手帳を持っていることが条件になりますが、精神障害者の場合は、該当する地域のハローワークによって異なる場合があります。
精神の中でも、てんかん、統合失調症、双極性障害などの場合には医師の診断書によって就職困難者と認められる場合もあります。
退職したい場合の手順
退職したいと思っても、すぐに辞められるわけではありません。
就業規則などにも退職するまでに必要な日数が記載されていますし、仕事内容によっては引き継ぎや申し送りをしなければなりませんのでご注意ください。おおまかな退職までの手順は下記のとおりです。
退職交渉
退職するには、今働いている企業に退職する意思を伝える必要があります。何日までに言わなければならないのかを就業規則を読んで確認しておきましょう。多くの企業は1ヶ月前が多いです。
もし転職などで就職先企業から入社日を指定されている場合には、今いる会社と退職日について交渉する必要があります。
退職届の提出
退職届には決まった書き方があるので、ネットなどで確認して記入しましょう。
退職の理由は一身上の都合で構いません。
退職理由の伝え方
退職理由は人間関係や給与などの待遇面の不満などあると思いますが、退職するにしても、会社が受け入れやすいような退職理由を伝えることで人間関係を良くした状態で円満退職できます。
またどこでつながるかわかりませんので、人間関係は大切にしておきましょう。
まとめ
人間関係などでやめたいなと思っても、考え方を変えるだけで継続して続けられることもあります。
それでも退職したいと思ったら、退職理由の伝え方には気を付けてくださいね。