【障害者雇用】障害者雇用枠でも有給休暇はある?有給休暇について解説!
2023/03/08
障害者雇用で働こうと考えている人で、
「有給休暇はあるのだろうか?」
と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では
- 障害者雇用枠での有給休暇の付与
- 通院への配慮について
- 通院と仕事の両立はできる?
について解説します。
障害者雇用枠での有給休暇の付与
障害者雇用でも有給休暇は得られるのでしょうか。
障害者雇用は契約社員のことが多いので、もしかしたら有給休暇はないのではと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、障害者雇用でも有給休暇はあります。
有給休暇は、アルバイトだったとしても、契約社員だったとしても、雇用形態にかかわらず与えられるものです。ですので、障害者雇用枠でももちろん存在します。
有給休暇は、6ヶ月間勤務し、かつ8割以上勤務することで付与されます。
原則として、1年ごとに最低10日間の有給が与えられ、勤務年数が増えるごとに、与えられる有給休暇も増えていきます。
通院への配慮について
月曜日から金曜日まで働いていたら、通院が難しくなるという方もいらっしゃると思います。
そういった方に対して、企業によっては、通院休暇を与える企業もあります。
「2週間に1度水曜日の午後通院休暇をください」といえば、しっかり通院させてくれる企業があるのです。
これがあると安心して働くことができますね。
ただし、こういった制度は企業によってはないところもあるので、しっかり確認が必要です。
もしくは、働き方をフレックスタイム制にして、出社時間を調整して通院するという方法もあります。
フレックスタイム制とは、1日8時間働くとして、好きな時間に出社して働くという制度です。
コアタイムと言って、必ず会社にいなければならない時間を設けている企業もあります。
他には、通院で欠勤した場合、有給にはしないが病欠にもしないということころもあります。つまり、休んだことにしないということですね。
障害者は体も疲れやすく、精神疾患は疲れが出ると悪化することがあります。
通院休暇を特別につけるか、休暇とカウントしないことで、一般採用の人と同じように休めるのです。
企業によって様々な配慮がありますので、企業ごとに詳しい内容を確認しましょう。リコモスのようなエージェントに登録すれば、エージェント経由でそういった情報を確認することもできます!
通院と仕事の両立はできる?
通院と仕事の両立は難しいところですが、企業側の理解があれば可能です。
先程もお伝えしたように、通院休暇があったり、フレックスタイム制を導入していたり、様々な合理的配慮で通院は可能です。
企業を選ぶ時に、通院可能な制度があるか、しっかり確認するといいでしょう。
リコモスに登録していただくと、そういった情報もしっかりお伝えできますし、非公開求人も多いので、たくさんある求人の中から選ぶことができます。
ぜひ登録してみてください。
まとめ
障害者雇用なら合理的配慮で通院も可能です。
ぜひリコモスに登録してください。
通院もできて、あなたに合った企業をご紹介します。